条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第四条 (権限の委任)

令和二年厚生労働省令第九十一号府省令
(権限の委任)

第四条

第二十条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局長に委任する。

  1. 第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
  2. 読替え後の労働者派遣法第五条第二項並びに法第十八条第二項において適用する労働者派遣法第十一条第一項第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第四条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(労働者派遣法施行規則の特例) 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 目次