(権限の委任) 第四条 法第二十条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局長に委任する。一法第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限二読替え後の労働者派遣法第五条第二項並びに法第十八条第二項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗