条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第十三条 (事業の廃止)

昭和六十年法律第八十八号法律
(事業の廃止)

第十三条

派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十三条(事業の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 目次 第十四条(許可の取消し等) →