(事業の廃止)
第十三条
派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。