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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第十四条 (許可の取消し等)

昭和六十年法律第八十八号法律
(許可の取消し等)

第十四条

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
  2. この法律(第二十三条第三項第二十三条の二第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  3. 第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
  4. 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。

2厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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