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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第九条 (許可の条件)

昭和六十年法律第八十八号法律
(許可の条件)

第九条

第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
附則

新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。

2新法第四十条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会をいう。附則第十一条において同じ。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、労働者派遣法第四十七条の六に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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