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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第十五条 (名義貸しの禁止)

昭和六十年法律第八十八号法律
(名義貸しの禁止)

第十五条

派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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