派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。