(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)
第十七条
一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。
一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。