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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十六条 (財政上の措置等)

令和元年法律第六十四号法律
(財政上の措置等)

第十六条

国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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