(事業計画等)
第十一条
特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。