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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十一条 (事業計画等)

令和元年法律第六十四号法律
(事業計画等)

第十一条

特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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