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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十二条 (報告徴収及び立入検査)

令和元年法律第六十四号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十二条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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