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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十八条

令和元年法律第六十四号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第五項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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