(廃止の届出) 第八条 特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗