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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第八条 (廃止の届出)

令和元年法律第六十四号法律
(廃止の届出)

第八条

特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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