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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第七条 (廃止の届出)

令和二年総務省令第十一号府省令
(廃止の届出)

第七条

第八条の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該特定地域づくり事業(法第二条第四項に規定する特定地域づくり事業をいう。)を廃止しようとする日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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