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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第八条 (事業計画等)

令和二年総務省令第十一号府省令
(事業計画等)

第八条

第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第三条第一項の規定による認定を受けた日の属する事業年度においては、この限りでない。

2特定地域づくり事業協同組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面並びに当該変更後の事業計画又は収支予算を都道府県知事に提出するものとする。

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