(事業報告書等)
第九条
法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
- 一事業報告書毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日
- 二収支決算書毎事業年度経過後三月が経過する日
2前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。
法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
2前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。