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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第六条 (変更の届出の公示)

令和二年総務省令第十一号府省令
(変更の届出の公示)

第六条

第五条第六項の総務省令で定める事項は、当該変更に係る事項とする。

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