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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第六条 (変更の届出の公示)
令和二年総務省令第十一号
府省令
(変更の届出の公示)
第六条
法
第五条第六項
の総務省令で定める事項は、当該変更に係る事項とする。
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この条文が参照している条文
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第5条
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 目次
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