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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第五条 (変更の届出)

令和二年総務省令第十一号府省令
(変更の届出)

第五条

特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。以下同じ。)は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出を行う場合には、当該新設する事務所に係る第一条第一項第四号及び第六号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣事業を行っている他の事務所の派遣元責任者を当該新設する事務所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、同項第六号ロに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書)を添付することを要しない。

2特定地域づくり事業協同組合は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一条第一項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

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