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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二条 (定義)

令和元年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう。

2この法律において「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいう。

3この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、次条第一項の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいう。

4この法律において「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う第十条第一項及び第二項の事業をいう。

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(検討)

国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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