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棚田地域振興法 第十六条の五 (棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保)

令和元年法律第四十二号法律
(棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保)

第十六条の五

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ棚田地域の持続的な発展が図られるよう、年齢、性別等にかかわりなく、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人、特定地域づくり事業協同組合(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)、学校、事業者その他の棚田地域との関わりを持つ者の間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

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