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棚田地域振興法 第十六条の四 (都市等と棚田地域の交流の促進等)

令和元年法律第四十二号法律
(都市等と棚田地域の交流の促進等)

第十六条の四

国及び地方公共団体は、棚田地域における農業、棚田地域の有する多面的機能等を含め棚田地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した棚田地域への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と棚田地域との間の交流の促進等について適切な配慮をするものとする。

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