(移住等をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
第十六条の三
国及び地方公共団体は、棚田地域への移住及び棚田地域における特定居住の促進を図るため、棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、棚田地域への移住及び棚田地域における特定居住の促進を図るため、棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。