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棚田地域振興法 第十六条の二 (生活環境等の整備)

令和元年法律第四十二号法律
(生活環境等の整備)

第十六条の二

国及び地方公共団体は、棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域における特定居住並びに棚田地域における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、棚田地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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