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棚田地域振興法 第十七条 (棚田地域振興連絡会議)

令和元年法律第四十二号法律
(棚田地域振興連絡会議)

第十七条

政府は、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関の職員をもって構成する棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

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