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棚田地域振興法 第十八条 (主務大臣等)

令和元年法律第四十二号法律
(主務大臣等)

第十八条

この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

2この法律における主務省令は、総務省令・文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令とする。

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