(主務大臣等) 第十八条 この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。2この法律における主務省令は、総務省令・文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗