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山村振興法 第二十一条の七 (地域社会の担い手となる人材の育成等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(地域社会の担い手となる人材の育成等)

第二十一条の七

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、特定地域づくり事業協同組合(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)、事業者その他の山村との関わりを持つ者との間の緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

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