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山村振興法 第二十一条の六 (都市等と山村の交流の促進等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(都市等と山村の交流の促進等)

第二十一条の六

国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した山村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。

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