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山村振興法 第二十一条の五 (移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)

昭和四十年法律第六十四号法律
(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)

第二十一条の五

国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。

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