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山村振興法 第二十一条の四 (移住等の促進に資する生活環境の整備)

昭和四十年法律第六十四号法律
(移住等の促進に資する生活環境の整備)

第二十一条の四

国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理、振興山村において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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