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山村振興法 第二十一条の三 (教育環境の整備)

昭和四十年法律第六十四号法律
(教育環境の整備)

第二十一条の三

国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区域の内外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生かした教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとする。

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