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山村振興法 第二十一条の二 (鳥獣被害の防止等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(鳥獣被害の防止等)

第二十一条の二

国及び地方公共団体は、振興山村における住民の安全の確保その他の生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止並びにこれらに寄与する人材の育成及び確保について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣を地域における資源として有効に活用することができるよう、その食品等としての利用の促進について適切な配慮をするものとする。

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