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山村振興法 第二十一条 (地域文化の振興等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(地域文化の振興等)

第二十一条

国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた建造物その他の有形の文化的所産及び演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産、山村における年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能等、山村における城跡その他の遺跡並びに山村の風土等により形成された景観地の保存及び活用並びにこれらの担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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