(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第二十条の二
国及び地方公共団体は、振興山村と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山村における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、振興山村と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山村における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。