条文くん法令検索 AIに質問する

山村振興法 第二十条の二 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

昭和四十年法律第六十四号法律
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第二十条の二

国及び地方公共団体は、振興山村と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山村における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「山村振興法第二十条の二(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)について教えてください」と聞く
← 第二十条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等) 山村振興法 目次 第二十一条(地域文化の振興等) →