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山村振興法 第二十条 (高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等)

第二十条

国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、振興山村における児童の福祉の増進及び子育て環境の確保を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。

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