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山村振興法 第二十一条の八 (自然環境の保全及び再生)

昭和四十年法律第六十四号法律
(自然環境の保全及び再生)

第二十一条の八

国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

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