(自然環境の保全及び再生) 第二十一条の八 国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の八を開く ↗