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山村振興法 第二十一条の九 (規制の見直し)

昭和四十年法律第六十四号法律
(規制の見直し)

第二十一条の九

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があつたときは、山村の振興を図るため、振興山村の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

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