(労働者派遣事業の届出)
第一条
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により労働者派遣事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。第三条第二項から第五項までにおいて同じ。)は、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により労働者派遣事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。第三条第二項から第五項までにおいて同じ。)は、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。