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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第四条 (変更の認定の申請手続)
令和二年総務省令第十一号
府省令
(変更の認定の申請手続)
第四条
法
第五条第二項
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款
二
事業計画及び収支予算
三
その他都道府県知事が必要と認める書類
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第5条
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