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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第三条 (軽微な変更)

令和二年総務省令第十一号府省令
(軽微な変更)

第三条

第五条第一項の総務省令で定める軽微な変更は、当該事業協同組合の地区又は第一条第三項の地域の名称の変更に伴う変更とする。

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