(認定の公示) 第二条 法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の規定により付された条件とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗