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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十条 (廃止の届出)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(廃止の届出)

第十条

法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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