第五条
法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニからチまで、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまでに掲げる書類
- 二申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ヘ、チ、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまで並びに同項第二号ロに掲げる書類
3法第十条第五項において準用する法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第三号から様式第三号の三まで)のとおりとする。
4法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。