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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十九条 (書類の提出の経由)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(書類の提出の経由)

第十九条

法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

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