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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十条 (提出すべき書類の部数)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(提出すべき書類の部数)

第二十条

法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

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