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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第四条 (許可証の返納等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(許可証の返納等)

第四条

許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第三号の場合にあつては発見し、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  1. 許可が取り消されたとき。
  2. 許可の有効期間が満了したとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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