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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三条 (許可証の再交付)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(許可証の再交付)

第三条

第八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十二年四月一日から五月三十一日までに終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣法第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。)を厚生労働大臣に提出する場合における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第十七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

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