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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二条 (許可証)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(許可証)

第二条

第八条第一項の許可証は、労働者派遣事業許可証(様式第四号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

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(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

(第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、同条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「三月」とあるのは、「三月(平成二十二年二月一日から二十八日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあつては、二月)」とする。

2平成二十二年五月三十一日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第一項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(労働者派遣事業報告書に関する経過措置)
附則

新規則第十七条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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