(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準) 第一条の五 法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。二前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗