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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第一条の五 (法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)

第一条の五

法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。

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