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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第一条の四 (法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第一条の四

法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。

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