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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第一条の三 (法第六条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第六条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条の三

法第六条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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