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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第九条 (事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)

第九条

法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

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