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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十四条の二 (法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)

第二十四条の二

第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第四項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

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